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総合支援資金、緊急小口融資特例について

◆社会福祉協議会による緊急小口融資特例等

 

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付

貸付にあたっての留意事項

 

◆緊急小口融資

休業者への融資の名称/原則10万円だが要件具備で20万円/1回のみ

貸付日から1年以内の据置き可能で、その後2年間で返済すればよい/無利子

 

◆総合支援資金

失業者への融資の名称/失業者等とあり、収入減少者も含む

日常生活困難が要件/自立相談支援事業による継続支援受付が要件

単身月15万円×3か月まで/複数世帯20万円×3か月まで

貸付日から1年以内の据置可で、その後10年間で返済すればよい/無利子

 

◆まとめ

社会福祉協議会管轄の貸付制度として、もともと

総合支援資金制度

緊急小口資金制度

があります。

今般、新型コロナ蔓延による危機に対応し、この制度に特例が設けられたという位置づけです。

特例ゆえに要件緩和がなされている点が特徴と理解します。

新たな経済対策策定前後にかかわらず活用の価値があると考えます。